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差額分補償期間設けず 幼稚園教員賃下げ巡り 大津市方針

 大津市は3日、市立幼稚園教員の給与を保育士の水準に合わせて引き下げる条例改正案に伴い、賃下げとなる幼稚園教員への給料補償について、今年3月の支給額を基準とし、昇給などでその金額を上回るまで期間を設けずに差額分の補償を実施する方針を示した。市は、条例改正案の付則では補償期間などを「当分の間」「差額に相当する額」として明確にしていなかった。

 市議会一般質問で、内田一成総務部長が明らかにした。八田憲児議員(新和会)への答弁の中で、内田部長は「職員の士気が下がることで教育の質も低下するという声も直接聞いている」と言及。その上で「教員が幼児と向き合う時間を確保するなど、質の確保に向けて環境整備を進めていきたい」と理解を求めた。

 補償のあり方を巡っては、市教職員組合などが昇給や退職手当といった生涯賃金への影響を懸念している。この点について、内田部長は「個人のキャリアによることから様々」と述べるにとどめた。

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